役員等の報酬並びに費用弁償に関する規程
(目的)
第1条 この規程は、社会福祉法人清風会(以下「法人」という。)定款第8条および第21条の規定に基づき、役員(理事及び監事)及び評議員(以下「役員等」とする。)の報酬等について定めるものとする。
(報酬の支給)
第2条 役員等に職務執行の対価として報酬を支給することができる。
2 常勤理事で使用者としての立場を有する者に対しては、報酬は支給しない。
(報酬の総額)
第3条 評議員一人あたりの各年度の報酬総額は、定款第8に定める額の範囲内とする。
2 役員の各年度の報酬総額は、66万円以内とする。
(会議出席報酬等)
第4条 役員等が、会議に出席したときの1日当たりの報酬は、5,000円とする。
2 監事が理事会及び評議員会以外に、法人及び施設の指導監査への立会、運営状況の指導又は監査業務にあたったときの報酬等は、前項の規定に準じて支給する。
(費用弁償)
第5条 役員等が、その職務の執行に当たって負担し、又は負担した費用について支払うものとする。
(1)職務の遂行に伴う交通費
ア 公共機関の場合は、実費を支給
イ 自家用車使用の場合は1キロメートルにつき20円を燃料代として支給
(2)その他職務の遂行に伴う必要経費
2 4条各項に規定する以外の用務において市外に出張した場合は、別に定める旅費規程に基づきその費用を弁償する。
(報酬の支給方法)
第6条 報酬は、本人名義の金融機関口座に振り込むものとする。
2 報酬等は、法令の定めるところによる控除すべき金額を控除して支給する。
(公表)
第7条 この規程をもって、社会福祉法の一部を改正する法律(平成28年法律第21号による改正後の社会福祉法)第59条の2第1項第2号に定める報酬等の支給の基準として公表するものとする。
(改廃)
第8条 本規程の改廃は、評議員会の議決を経て行う。
附則
1 この規程は平成29年6月9日(定時評議員会の議決のあった日)から施行する。
2 法人役員等の費用弁償に関する規程(平成13年8月11日施行)は、廃止する)
附則
この規程は評議員会の議決のあった日から施行する。