役員等報酬規程
(目的)
第1条 この規程は、社会福祉法人清風会定款第8条および第21条の規定に基づき、理事、監事(以下「役員」という)並びに評議員、苦情解決第三者委員等の理事長が別に定める各種委員の報酬及び費用に関し必要な事項について定めるものとする。
(報酬の支給)
第2条 評議員、役員、苦情解決第三者委員等に職務執行の対価として報酬を支給することができる。
2 常勤理事で使用者としての立場を有する者に対しては、報酬は支給しない。
(報酬の総額)
第3条 評議員一人あたりの各年度の報酬総額は、定款第8に定める額の範囲内とする。
2 役員の各年度の報酬総額は、66万円以内とする。
3 苦情解決第三者委員等一人あたりの各年度の報酬総額は、6万円以内とする。
(会議出席報酬等)
第4条 役員及び評議員、苦情解決第三者委員等が会議に出席したときの1日分の報酬は、5,000円とする。
2 監事が理事会及び評議員会以外に、法人及び施設の指導監査への立会、運営状況の指導又は監査業務にあたったときの報酬等は、前項の規定に準じて支給する。
(費用弁償)
第5条 役員及び評議員、苦情解決第三者委員等が、その職務の執行に当たって負担し、又は負担した費用について支払うものとする。
(1)職務の遂行に伴う交通費
ア 公共機関の場合は、実費を支給
イ 自家用車使用の場合は1キロメートルにつき20円をガソリン代として支給
(2)手数料等の経費
2 4条各号に規定する以外の用務において市外に出張した場合は、別に定める旅費規程に基づきその費用を弁償する。
(報酬の支給方法)
第6条 報酬は、本人名義の金融機関口座に振り込むものとする。
2 報酬等は、法令の定めるところによる控除すべき金額を控除して支給する。
(公表)
第7条 この規程をもって、社会福祉法の一部を改正する法律(平成28年法律第21号による改正後の社会福祉法)第59条の2第1項第2号に定める報酬等の支給の基準として公表するものとする。
(改廃)
第8条 本規程の改廃は、評議員会の議決を経て行う。
附則
1 この規程は平成29年6月9日(定時評議員会の議決のあった日)から施行する。
2 法人役員等の費用弁償に関する規程(平成13年8月11日施行)は、廃止する)